飲食店の開業に必要な資格

一般的に、飲食店の開業には調理師免許が必要だと認識している人が少なくないようです。しかし、実際には、飲食店の開業に調理師免許は必要ありません。飲食店の開業には、食品衛生責任者の指定と、規模によっては防火管理者の指定が求められます。特に食品衛生責任者は、飲食業の営業許可を申請する際に必要です。飲食店営業許可なしに飲食店を営業することはできないので、あえて言うなら、食品衛生責任者が開業に必要な資格であると言えるでしょう。

食品衛生責任者

食品衛生責任者は、文字通り飲食店の衛生管理を担う責任者です。飲食店を開業する際に、各店に1人置くことが義務付けられています。食品衛生責任者の資格は、各都道府県の食品衛生協会が開催している6時間の講習を受けて公衆衛生学や衛生法規などを学び、選択式のテストに合格すれば取得できます。なお、講習にかかる費用は1万円程度です。

調理師免許や栄養士資格などを持っている人は、講習を受講しなくても食品衛生責任者になることが可能です。また、食品衛生責任者の資格を取得した人は、他の都道府県の飲食店の食品衛生責任者になることも可能です。

防火管理者

防火管理者は、文字通り防火管理を担う責任者です。飲食店の場合、収容人数が30人以上の店舗において防火管理者が必要になります。なお、ここで言う収容人数30人には、来店客に加えて店長や店員など従業員の人数も含まれるので注意が必要です。

収容人数30人以上の飲食店の場合、店舗の延べ面積が300平方メートル未満であれば「乙種防火管理者」の届け出が、300平方メートル以上であれば「甲種防火管理者」の届け出が必要です。

防火管理者になるには、防火管理者講習の受講が必要です。防火管理者講習は、店舗の開業地を所管する消防署で行われます。受講には予約が必要で、受講期間は乙種が1日、甲種が2日間です。また、講習には6千円から8千円程度の費用がかかります。

調理師免許は必須資格ではない

上述の通り、飲食店の開業に際し、調理師免許は必須資格ではありません。調理師免許は、各都道府県が行う調理師試験に合格することで得られる国家資格ですが、飲食店の開業には必ずしも取得が求められているわけではありません。ただし、調理師免許の取得者は、上述の通り食品衛生責任者資格を有していると見なされるので、新たに食品衛生責任者の講習を受講したり、テストを受験したりする必要はありません。

なお、調理師免許は、調理専門学校を卒業していなくても取得できます。飲食店で2年以上の調理業務実績があれば調理師試験を受験可能です。

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